受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です
受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。
また、受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるための受給者証があります。
放課後等デイサービスをご利用になる方は「福祉サービス」の受給者証を取得してください。
この受給者証があれば医療手帳を取得していないお子さんも福祉サービスを利用することができます。
受給者証があると各施設とるようになりま契約できす
受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。
また、受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるための受給者証があります。
※自治体によっては独自の助成金がある場合もありますので、お住まいの自治体や役所にお問合せ下さい。
■所得ごとの負担上限月額
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯…0円
市町村民税課税世帯(年間所得がおおむね890万円以下の世帯)…4,600円
上記以外(年間所得がおおむね890万円以上の世帯)…37,200円
またサービスの量については、子どもや保護者の状況や環境、利用意向などをふまえて受給者証の申請時に審査が行われ、ひと月に使える日数の上限が受給者証の発行時に決定されます。
定められた規約に沿ってサービスを利用していただけます。
放課後等デイサービスは、福祉サービスのなかでは「障害児通所支援」に該当します。
障害児通所支援とは、障害児を支えるための児童福祉法に基づく制度です。
自宅から施設に通ってサービスを受けるタイプの事業の総称で、未就学児を対象とした児童発達支援、就学時が授業後や休みの日に通う放課後等デイサービスのほか、医療型児童発達支援や保育所等の訪問支援もあり、その機能や対象によってサービス内容も異なってきます。
障害児の利用者負担が軽減される措置もありますので、受給者証を取得する際に確認することをおすすめします。