放課後等デイサービスについて

放課後等デイサービスは2012年4月に児童福祉法に位置づけられた福祉サービスです。従来は未就学児と就学児がともに通うサービスでしたが、2012年の児童福祉法改正によって、未就学児のための「児童発達支援」と就学児のための「放課後等デイサービス」に分かれました。
そんな放課後等デイサービスでは、障害のある就学児童(小学生・中学生・高校生)が学校終了後や長期休暇中に通うことのできる施設で多くの人が待ち望んでいた福祉サービスです。

保護者の必要性に応じるために、株式会社などの民間事業者が参入したことで放課後等デイサービスの数が増えて、障害のある子どもたちの放課後の居場所が増えていきました。しかし、療育内容やプログラムの質に差があるため、療育的な関わりをせずに単なるお預かりになっている放課後等デイサービスもあることが問題視されています。
現在は、厚生労働省が放課後等デイサービスのガイドラインを出すなど、療育の質の向上に向けた取り組みが進んでいます。福祉の資格も多数あり、ちゃんとした施設では資格を取得したスタッフも常勤しています。

対象年齢があります

原則として就学児童の小学生・中学生・高校生(6~18歳)を対象としております。

利用方法と1日の流れについて

学校授業終了後や休業日に生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
ひとりひとりの個別支援計画に基づき、以下の活動を組み合わせて支援を行うことが求められています。

■所得ごとの負担上限月額
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯…0円
市町村民税課税世帯(年間所得がおおむね890万円以下の世帯)…4,600円
上記以外(年間所得がおおむね890万円以上の世帯)…37,200円

1日の流れとしては、送迎車があるところはお迎えがあります。送迎車がなければ保護者の方とご本人の方に施設まで来ていただきます。
その後お子さんに適した活動を決められた時間まで行い、施設利用後は送迎車かお迎えがあるまで施設にて待機してます。

お手続きについて

受給者証がない場合

1.区役所へ相談する
2.サービス利用計画を作成する
3.受給者証が発行されます。
4.施設へ連絡する
5.面談・体験見学をする
6.契約の手続きをする
7.利用していただけます

受給者証がある場合

1.施設へ連絡する
2.面談・体験見学をする
3.契約の手続きをする
4.利用していただけます

上記のように、受給者証があるのとないのとではお手続きのスムーズさが異なります。先に受給者証を準備しておくと、施設の利用も早く済ませられるのでおすすめです。